借金をしたら返すというのが常識です。これを守らないと、犯罪ではありませんが、社会生活上後ろ指を指されながら生きていくことになるやもしれません。
しかし、踏み倒す方法がないわけでは実はありません。
いくつかご紹介いたします。
借金を踏み倒す方法は大きく分けて、2通りしかありません。1つは逃げるという方法、もう1つは法的に債務を免除してもらうという方法です。
前者は踏み倒すという言葉に合致しそうですが、後者については、踏み倒すとは言えないのでないかと思う方もいらっしゃると思います。
しかし、貸し手の立場に立ってみてください。
法的だろうが夜逃げだろうが、なんだろうが、貸した金が返ってこないのは、踏み倒しているのと同じことなのです。
そこで、それぞれについて詳らかに見ていきましょう。
この方法は、相手から請求されている場合にそれを上手くかわし続けるという場合と、相手が請求してこないという場合でさらに分かれます。
通常飲み屋のツケなどは請求をされるという事はほとんどないでしょう。
一方、消費者金融からの借入等については、おそらく、請求がひっきりなしにかかってくるはずです。個人間であれば、請求があっても、うまく逃げかわすという事がありえそうですが、相手が法人であればとにかく逃げるという方法は得策ではありませんし、おそらく、踏み倒すことはできません。
しかし、相手が請求をしていない場合においては、踏み倒す方法があります。
その方法は「消滅時効」という方法です。
消滅時効が完成すると、債権者(たとえば消費者金融等)は、債務者(たとえば借金をしている人)にお金を返してもらうことが法律的にできなくなってしまいます。
という事は、消滅時効が完成したら借金は何とチャラになるのです。
さて、それでは、いったい何年逃げ切れば、時効という方法を使って借金をチャラにすることが出来るのでしょうか。
消滅時効は、債権者及び債務者の性質によって、期間が異なります。
したがって、一律に、何年で時効が成立するとはいうことが出来ないのです。
そこで、いくつかの分類に分けて、消滅時効の期間をそれぞれ見ていきましょう。
まず、個人から個人が借りた場合、この場合には民法が適用されるので、10年が消滅時効の期間です。
次に、消費者金融等の貸金業者(法人・商人)から個人が借りた場合、商法が適用され、商事債権の時効が適用され、5年が消滅時効完成の期間です。
銀行から個人が借入をした場合、やはり、銀行も法人なので、商事消滅時効として、5年が消滅時効完成期間となります。
それでは、信用金庫からお金を借りた場合はどうでしょう。
これは、考えることがほとんどないことと思いますが、信用金庫というのは法人格を持たない団体です。
したがって、個人が、信用金庫から借り入れをした場合は民法が適用され、消滅時効は10年です。しかし、もし、あなたが個人事業主もしくは会社として借入を行った場合、商事債権となるので、消滅時効は5年となります。
ややこしいですね。
それでは最後に、住宅支援機構(住宅ローンを主として貸し出す機構)の場合はどうでしょうか。
こちらも、信用金庫同様、住宅支援機構は法人格を持たないので、民法が適用され、10年が消滅時効となります。
もちろん、信用金庫同様ですから、借主が会社もしくは個人事業主として借入を行った場合には、商事消滅時効の5年が適用されます。
実は、他にも、飲み屋のツケや売掛金債権等にはそれぞれ異なる消滅時効が設定されていますが、ここでは、割愛させていただきます。
この方法は裁判所が介在することで行われる、債務整理の手続きです。具体的には、特定調停、自己破産、民事再生手続といったものになります。
これらは、裁判所のお墨付きを得た債務の免除の手段なので、債権者側からすると、一番厄介な踏み倒し手段と言えます。
もちろん、簡単に自己破産が出来るわけでもありませんし、それぞれに要件がありますが、クリアしてしまうと、非常に堂々とした踏み倒し方になるでしょう。何せ、法律的に、債務が免除されるのですから。
原則として、法律を介在させて借金を踏み倒すというのが一般的な方法です。
その中でも、時効を援用するという方法と債務整理という方法が中心となります。積極的に債務を踏み倒せとは言えませんが、一つの知識として持っておく必要はあるといえるでしょう。
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